相続土地国庫帰属制度とは?この制度のデメリットは?
2023年4月から始まった相続土地国庫帰属制度は、「放置している相続土地を処分したい」「相続土地の管理費の負担をなくしたい」といった悩みを解消する制度です。
ここでは、相続土地国庫帰属制度の内容・要件・デメリットなどについてわかりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?費用はどれくらい?
はじめに、相続土地国庫帰属法とはどんな内容か、費用はいくら位かかるかなどを解説します。
手放したい土地を国に引き取ってもらえる制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続等(売買や贈与は原則不可)で所有することになった不要な土地を手放したいとき、法務大臣(法務局)の承認を受けて国に引き取ってもらう制度です。
この制度が制定された背景には、主に相続登記がされないことで増加している「所有者不明土地」の問題があります。この問題の打開策のひとつとして、相続土地国庫帰属制度が創設されたのです。
相続土地国庫帰属制度の対象になるための要件
相続土地国庫帰属制度を利用するには、数多くの要件のすべてに該当しない必要があります。
政府広報オンラインでは、以下の条件に当てはまる土地は「申請の段階で却下」または「不承認になる」と解説しています。
(1)申請の段階で却下となる土地
A.建物がある土地
B.担保権や使用収益権が設定されている土地
C.他人の利用が予定されている土地
D.特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
E.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
A.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
引用:政府広報オンライン『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』
相続土地国庫帰属制度では、審査手数料+負担金が必要
相続土地国庫帰属制度を利用する際は、審査手数料と負担金がかかります。
審査手数料は、土地1筆あたり1万4,000円です。これは法務局の審査結果にかかわらず必ずかかる費用です。
一方、負担金は審査が承認されたときのみに支払うものです。
その算定方法は土地の種類によって異なりますが、原則20万円です。
ただし、森林や一部の土地は、面積に応じて算定します。
▽負担金の算定時の種類と金額
種類 | 金額 |
---|---|
宅地 | 1筆あたり、面積に関係なく20万円が基本 (一部の市街地の宅地は面積に応じて計算) |
田畑 | 1筆あたり、面積に関係なく20万円が基本 (一部の市街地、農用地区域の田畑は面積に応じて計算) |
森林 | 面積に応じて計算 |
その他 (雑種地や原野など) | 1筆あたり、面積に関係なく20万円が基本 |
参考:政府広報オンライン『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』
ここで注意したいのは、 一部の市街地の宅地では 負担金が高額になるケースもあることです。
負担金の計算方法の詳細はこちら(法務省公式サイト)
相続土地国庫帰属制度のデメリットは?
不要な相続土地を引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度ですが、下記のようなデメリットもあります。 これらを踏まえて申請をしましょう。
デメリット1:申請手数料や負担金が発生する
先ほどお話ししたように、相続土地国庫帰属制度を利用する際には、「審査手数料(土地1筆あたり1万4,000円)」と「負担金(原則20万円)」が必要になります。
審査結果が不承認の場合でも最低でも1万4,000円がかかりますし、承認された場合は、追加で負担金(20万円~)が発生しますので、それなりの出費が伴います。
さらに一部の市街地の宅地などは、面積に応じて計算した結果、 高額の負担金(一例: 80万円など)がかかるケースもあります。
デメリット2:共有者全員で申請しなければならない
不要な土地が共有地の場合、相続土地国庫帰属制度は、共有者全員で申請をしなければなりません。
つまり、共有者の誰かが「所在がわからない」「連絡がつかない」といった状況の場合、スムーズに制度を利用することができない可能性が高いです。
デメリット3:原則売買や贈与で取得した土地では制度が使えない
相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人に対する遺贈によって不動産を所有することになった人が申請できる制度です。
売買や贈与により取得した場合は、原則申請することができません。
(※共有の土地で一部の共有者が申請できる人に該当する場合は、他の共有者も取得原因にかかわらずその人と一緒に制度を利用できます。)
デメリット4:審査にそれなりの期間を要する
相続土地国庫帰属制度は新しい制度ということもあり、現時点では審査期間が半年から1年程度かかるとみられています。
審査期間がかかる理由は、法務局が書類や土地の状況をチェックするためにある程度の時間を要するからと推察されます。
以上のようなデメリットもある相続土地国庫帰属制度ですが、下記のようなメリットもあります。
・審査結果が承認となれば不要な土地を引き取ってもらえる
・不動産の引き取り業者に依頼するより安い費用負担で済む可能性がある
・引き取ってもらった後は、不動産に関する責任を原則問われない
メリットについて詳しくは下記のコラムをご参照ください。
【合わせて読む】
不要な土地は早めに処分するのが最善の選択
相続土地国庫帰属制度の要件にあてはまらないからといって、不要な土地を所有し続けることはおすすめできません。
なぜなら、以下のようなリスクがあるため、撤去費用や損害賠償が後々発生する可能性があるからです。
・不法投棄
・放火などによる火災
・近隣とのトラブル など
しかしながら、このリスクを回避するために適切な管理を行うとなると、当然ながら管理費用などの負担が発生しますし、さらに管理費と固定資産税は不動産を所有している限り掛かり続けます。
これらのリスクを踏まえれば、不要な土地は早めに処分するのが最善の選択といえます。
まとめ:「相続土地国庫帰属制度」以外の土地を処分する方法は?
ここで見てきたように、相続土地国庫帰属制度には数多くのデメリットがあり、利用条件のハードルも高めといえます。
相続土地国庫帰属制度が利用できない方は、下記のいずれかの方法で負動産を処分していくことになります。
1.売却(仲介)
不動産を買いたい人を仲介会社に探してもらい、交渉を行って売買契約を成立させる。
2.不動産業者の買い取り
買い取り業者が不動産の査定を行い、折り合いがつけば売買契約が成立する。
3.有料引き取り
負動産の所有者が引き取り業者に費用を支払って処分する。
大都市圏の好立地にある土地であれば、上記のうち、「売却」「買い取り」を選択するのがよいでしょう。
売却や買い取りが難しい、地方の土地・山林:権利関係が複雑な土地は「引き取り」が向いています。
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