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いらない不動産を処分する7つの方法 売却以外の方法まで徹底解説!

固定資産税や管理費用がかかるなどの理由から、「いらない不動産を処分したい、その方法を知りたい」という方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、いらない不動産を処分する7つの方法を紹介します。

本稿をお読みになることで、いらない不動産を処分するための適切な方法を選びやすくなります。

いらない不動産を処分する7つの方法

ひと口に、「いらない不動産を処分する」といっても次の7つの方法があります。

1. 仲介で売却する
2. 不動産会社に売却する
3. 空き家バンクに登録する
4. 寄附をする
5. 国に引き取ってもらう
6. 相続放棄をする
7. 引き取り業者に依頼する

いらない不動産をスムーズに処分するために大事なことは、それぞれの処分方法の違いを理解した上で、適切な選択をすることです。

7つの方法の詳細について確認していきましょう。

いらない不動産を処分する方法1:仲介で売却する

いらない不動産の情報を不動産業界のネットワークシステム(REINS)に登録し、不動産会社(仲介会社)に買主を探してもらって処分する方法です。

売買が成約した場合は買主から売却代金を受け取る一方、仲介会社に手数料を支払います

なお、手数料は宅建業法で上限が決まっています。

[この処分方法がおすすめなケース]
・市場価値のある不動産である
・登記がしっかりされている
・違法な建築物ではない

[スムーズに処分するポイント]
・適正価格で売却するために複数の仲介会社の査定を受ける
・相場または相場以下の売却価格を設定する
・営業力のある仲介会社に依頼する

[この処分方法の注意点]
・買主がうまく見つからず、結果的にいらない不動産を処分できないこともあります。

いらない不動産を処分する方法2:不動産会社に売却する

土地や建物の買い取りに積極的な不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。

仲介の場合、買主を探したり交渉したりするのに時間を要しますが、不動産会社への直接売却なら、金額さえ折り合えばすぐに売却できます

一般的に、不動産会社へ売却する場合の提示価格は相場の50〜80%程度といわれます。

[この処分方法がおすすめなケース]
・なるべく早く処分したい
・売却価格が多少安くなってもかまわない
・仲介では買い手が見つからなかった

[スムーズに処分するポイント]
・複数の不動産会社の査定を受ける
・査定がスムーズに進むよう各種書類を用意しておく

[この処分方法の注意点]
・悪徳業者に売却してしまうと、極端な安値で買い叩かれることもあります。

いらない不動産を処分する方法3:空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、いらない空き家の不動産情報を自治体の公式サイトや広報誌などを通して発信する仕組みのことです。

不動産の所有者が登録を希望した場合に、空き家バンクに登録が可能です(ただし、自治体ごとに要件あり)。

この制度は、地方や過疎地への移住者の住居を探す際に利用されているケースが多いため、通常の不動産会社では処分が難しい物件に向いています

[この処分方法がおすすめなケース]
・物件が地方都市や過疎地にある
・建物が築古でかなり傷んでいる
・一般的な不動産会社では処分できなかった

[スムーズに処分するポイント]
・売却価格を相場よりも安い価格に設定する
・売却までに期間がかかることを想定する
・売却だけでなく賃貸も視野に入れる

[この処分方法の注意点]
空き家バンクにどれくらい力を入れているかは自治体によって異なります。
過去の成約実績を確認したうえで登録するのがよいでしょう。

いらない不動産を処分する方法4:寄附をする

いらない不動産の所在する自治体、あるいは近隣のNPO・企業・個人に寄附をする処分方法もあります。

自治体への寄附をお考えなら、役所や担当部署へ連絡してみましょう。

また、近隣への寄附をお考えなら、直接訪問して寄附を受けてもらえる可能性がないかを確認してみましょう。
*ただし、いらない不動産の寄附を受け付けていない自治体もあります。

[この処分方法がおすすめなケース]
・売却での処分が難しい
・不動産の利用価値がない
・税金や管理コストが負担になっている

[スムーズに処分するポイント]
・残置物を除いたり、更地にしたりなど相手方が受け入れやすい状態にする

[この処分方法の注意点]
・個人や法人に寄附する場合、税金が課税される場合もあります。税理士に相談した上で実行することをおすすめします。

いらない不動産を処分する方法5:国に引き取ってもらう

2023年4月からスタートした「国庫帰属制度」を利用して、いらない不動産(更地)を処分する方法もあります。

国庫帰属制度の対象になるのは、相続などで取得した土地です(売買などで取得した土地は、対象外となります)。

制度を利用するには、数多くの要件に当てはまっていたり、共有の不動産の場合は共有者全員の申請が必要だったりします。

[この処分方法がおすすめなケース]
・相続で取得した土地である
・単独で相続している土地である
・共有している場合は、共有者全員で申請できる

[スムーズに処分するポイント]
・権利関係や境界を確認する
・共有者の意思を統一しておく

[この処分方法の注意点]
承認された場合は、負担金(標準的な管理費用の約10年分)を納付する必要があります。
*宅地や田畑は原則、20万円

いらない不動産を処分する方法6:相続放棄する

相続で土地や建物を受け継いだものの、それがいらない不動産なら相続放棄をする方法もあります。

相続放棄を行える期間は、「相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間と呼ばれる)」です。

なお、相続人が複数いる場合は、個々で「不動産を受け継ぐべきか否か」を判断できます。

[この処分方法がおすすめなケース]
・最近、相続が発生したが、遺産を受け継ぎたくない

[スムーズに処分するポイント]
・熟慮期間中に相続放棄を行う

[この処分方法の注意点]
・熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められるケースもありますが、家庭裁判所の判断になるため、3カ月以内に相続放棄を行うのが間違いないでしょう。

いらない不動産を処分する方法7:引き取り業者を利用する

ここまでご紹介してきた様々な方法を実行しても、いらない不動産を処分できないなら引き取り業者に依頼することをおすすめします。

不動産の引き取りとは、所有者が規定の費用を業者に支払って処分する方法です。

引き取り料金さえ支払えば最短3日〜1カ月などの短期間でいらない不動産を処分できます。

[この処分方法がおすすめなケース]
・ほかの方法では処分が難しい
・1カ月以内など迅速に処分したい

[スムーズに処分するポイント]
・名義変更がしやすいよう必要書類をあらかじめ用意しておく(権利書、印鑑証明書、固定資産税評価証明書など)

[この処分方法の注意点]
・引き取り料金の設定は、業者ごとにかなり違います。

一例では、「固定資産税の数十年分」「一律料金」「個別見積り」などです。

どの料金設定が有利かはケースバイケースのため、いくつかの引き取り業者から見積りをとるのがよいでしょう。

いらない不動産を所有し続けるデメリットとは? 適切な方法で早めの処分を

いらない不動産を所有し続けると、以下のようなデメリットがあります。

・固定資産税がかかり続ける
・管理の手間や費用がかかり続ける
・不動産が原因の損害賠償の可能性がある

不要な土地や建物を所有していても、得になることは何ひとつありません。

処分をするのは面倒ですが、先延ばしにするのは避けましょう。

この記事を読んだことをきっかけに、7つの処分方法から適切なものを選んで、いらない不動産の処分に着手してみてはいかがでしょうか。

相続土地国庫帰属法を利用できない不動産の処分でお困りでしたら、不動産有料引き取りSOSをご利用ください。

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