税金が払えない! 納税資金のため共有物を換価するケース
税金が払えない! 納税資金のため共有物を換価するケース
相続により不動産が共有状態になった場合、第三者に売却するためには共有者全員の合意が必要になるなど、すぐに現金化が難しいという課題があります。
そのため、相続で起きる問題として、納税資金が足りなくなってしまうことが挙げられます。
税金は延滞になってしまうと、高い延滞税もかかり、差し押さえになることもありますので、手許現金がない場合は、不動産を早く換価したいのですが、その手段が限られてしまうのです。
そこで、共有不動産で起こり得る納税資金の問題をまとめました。
相続税の資金が足りないケース
相続の際に課税される税金として、いうまでもなく相続税があります。
相続税の申告・納税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行なうことになっています。
相続では、遺産分割協議が、まとまらないうちに申告納期限が来ることがよくあります。
相続税は一度に大きな額を納めることが多いため、資金が足りなくなることもよくあります。
遺産分割が終了していなくても、特定の不動産だけ共有状態にして、共有者全員の同意により、売却して換価することができます。
遺産分割協議の途中でも換価は可能です。
また、相続税は、相続人が連帯して負担しますが、そのうち自分が支払うべき相続税の納税資金が足りず、相続した不動産の共有持分を換価したいという場合もあります。
その場合、不動産全体の売却について他の共有者の合意を得られない場合、持分のみを共有者あるいは第三者に売却、納税資金を確保する方法もあります。
固定資産税の資金が足りないケース
不動産を所有するとかかるのが、都道府県が課税する固定資産税。
一年に一回、不動産の価格をもとに計算された金額を支払います。
共有の場合の固定資産税は、共有持分に応じて支払う必要があります。
しかし、納税を実際に行なうのは代表の1人となることがほとんど。
他の共有者が代表者に対して自分の分を支払うことになります。
ここでありがちなことが、毎年自分の納税額を払ってくれていた人が、何らかの事情によりキャッシュがなくなり、支払えなくなる事態。
その場合、やむなく代表者が立て替えることになります。
代表者は、その共有者に債権を持っていることになりますが、なるべく争いにしたくないということで、強く取り立てることもできず、立て替えが積もりに積もってしまうのです。
こういった場合の解決方法として、共有不動産を売ってお金を作る、あるいは代表者がほかの人の共有持分を買い取り、代金で相殺するなどの方法が考えられます。
また、第三者に共有持分のみを売却することも考えられるでしょう。
納税目的の換価もEINZに相談を
当社は相続等で共有となった不動産について、納税のように期限が決まっている場合の換価について、様々な選択肢を提案します。
共有者に合意をとりつけたうえでの第三者への売却、他の共有者からの共有持分買取等についてのアドバイス、また当社で共有持分を直接購入することも可能です。
相続、不動産に強い税理士の紹介、連携も可能です。
共有不動産にかかる相続税や固定資産税の納税のための換価の相談も、お気軽にお願いします。
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