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不動産売却の知識

相続した家に家具が大量に残っている場合はどうする?

相続した家に家具が大量に残っている場合はどうする?

被相続人が所有、また借地上に建てていた家屋には、必ず家具などの残置物があります。
残置物の問題は、家屋の相続では多かれ少なかれ、相続人にとって悩みの種になりがちです。

そこで、当社に寄せられた残置物に関する相談事例をもとに、家屋内に残った家具などの処分をどうすればよいか考えていきます。

家具を不用品処分に出す前に

不動産の相続の際、よくあるのが残置物に関する次のような質問です。

「親が亡くなり、住んでいていた家屋が残りました。
地主に借地権の返還をしなくてはならず、家屋は解体することになりました。
そこで屋内の遺品整理をしたのですが、大きな衣装タンスが3竿残りました。

自治体の粗大ごみ回収は時間がかかるため、不用品回収業者に引き取ってもらおうと問い合わせたところ、まとめて数万円の料金がかかると聞き、驚いています」といった相談です。

実はこの場合、タンスは個別に料金を払って処分しなくても、解体の際に一緒に壊したほうが得なのです。

特に木製家具の場合、手数料もかからない場合があります。
解体すると決まっているのであれば、そのままにしておくのがベストな選択です。

こういったことは意外と知られておらず、解体前に処分業者に不必要な高い手数料を支払っている人が多いという現状があります。

解体と同時に壊せないものは別途考慮

ただし、家具の中には、解体業者に別途手数料を支払う必要があるものもあります。

テレビやパソコン、また冷蔵庫やエアコンなどの白物家電などは、解体業者に依頼すると数千円の処分費用が掛かります。
大した金額ではありませんが、手間と時間をいとわなければ自分で処分したほうが良い場合もあるでしょう。

また、換価価値があるものであれば、無料で引き取ってくれる人がいたり、リサイクルショップ等で売れるものもあるかもしれません。
処分までに時間がある場合は検討してもよいでしょう。

残置物は、解体と同時なら無料あるいはきわめて低額で処分できるもの、比較的高額な手数料が必要となるもの、自分で処理したほうが有利なもの等、種類によって様々です。

また、残置物の処理方法のベストな選択肢は、家屋を解体するのか、売却するのか、またそれらの処分をいつ行なうのか、といった状況により異なってきます。

相続に伴う残置物の相談も当社まで

当社では、相続に際し、被相続人がお住いになっていた家屋の中にある様々な残置物についてアドバイスいたします。
その際は、売却や解体など、家屋の処分に関するスケジュールに合わせ最適な提案ができます。

また、解体に際しては、残置物の処分により、どれほど料金が上乗せされるのかが気になることでしょう。

当社では複数の解体業者に、残置物の処分料金を含めた相見積もりを取ることができます。
お気軽にご相談ください。

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