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不動産売却の知識

瑕疵担保責任を負わずに不動産を売却できる?

瑕疵担保責任を負わずに不動産を売却できる?

購入した不動産に、購入時には気づかなかった隠れた欠陥が……。
これは買い手としては絶対に避けたい事態です。
そして同時に、売り手にとっても避けたいことです。

不動産の売買では、このような「瑕疵」に関する責任(瑕疵担保責任)に関するトラブルが発生することがあります。

相続不動産のコンサルティングを行なう当社にも、不動産売却にあたり、瑕疵担保責任に関するトラブルを避ける方法についての相談が寄せられることがあります。

瑕疵担保責任とは? 基本をおさらい

瑕疵担保責任とは、売却したものに隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

民法では、買主が購入した物件に瑕疵があることを知ってから1年以内に、売主に対して損害賠償を請求でき、購入した目的を達せられないときには、契約を解除することもできるとされています。

ただし、契約は原則的に自由。
瑕疵担保責任の期間を短くすることもできますし、完全に免責することも可能です。

なお、売主が不動産会社の場合は、一般消費者保護のため、瑕疵担保責任を免責することはできず、一定期間負わなくてはならないことになっています。

個人間の不動産取引では、この瑕疵担保責任は、建物の設備ごとに設定することが多くなります。

瑕疵担保責任の期間として、給湯器、エアコン、インターホンなどの設備については、1週間くらい、また瑕疵に気づきにくい雨漏りや給排水管などについては、3か月くらいで設定するといったものがあります。

瑕疵担保について契約内容の相互理解を

これらの契約を詳細に定め、相互に理解していなくては、引き渡しが終わったあとの損害賠償や解除に関するトラブルが発生するリスクが高くなるので注意したいところです。
瑕疵担保責任のトラブルを発生させないための方法として、不動産をエンドユーザーではなく業者に売却するという方法があります。

エンドユーザーへの売却では、相手が一般の方であるため、契約内容に関する理解の食い違いが起こりやすくなります。

一方、業者への売却の場合、業者はその物件を自社でメンテナンスをしたうえで、エンドユーザーに売却することが目的です。

プロの目で物件を分析して値付けし、瑕疵担保責任を最初から免責して取引することが多くなります。
この場合、売却後のトラブルについてはほとんど起こりえません。

瑕疵担保責任免責での買取可能

当社は、相続不動産についてエンドユーザーへの売却を目指した仲介、そして当社での直接買取を両方行なっています。

エンドユーザーへの売却の際は、瑕疵担保責任に関して不安を最小限にできるよう、適切な契約についてアドバイスをいたします。

そして、当社が不動産購入をする際は、原則としてすべて瑕疵担保責任は免責。
早期に換金できることはもちろん、売却後のトラブルの不安はありません。

相続不動産の瑕疵担保責任に関して、ご不安な点がある方はぜひご相談ください。

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