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不動産売却の知識

不動産を相続したら、保管書類の有無をチェック

不動産を相続したら、保管書類の有無をチェック

土地や建物には、権利や状態を示す様々な書類があります。

不動産を相続された方に書類について質問すると、煩わしさのため、しっかり探さず「何もありません」という人が時々いらっしゃいます。

しかし、安易に「ない」と判断するのは禁物。
必要書類の中には、査定や売却などのうえで、あったほうが有利になるもの、またないことで不都合が生じるものがあります。

今回は、相続不動産について絶対に準備しておきたい書類について解説します。

登記済証または登記識別情報

売買や相続などで不動産の所有権を取得した場合、登記を行った際に法務局から発行される書類で、いわゆる「権利証」とよばれるものです。

平成17年3月7日以降に取得された場合、登記済証ではなくシールや袋綴じで【パスワード】が封入された「登記識別情報通知」と呼ばれる証明書が発行されていることがあります。

亡くなられた方の権利証が無い場合でも売買は可能ですが、登記手続きの補足資料や財産調査に利用できる場合もありますので、できるかぎり見つけておきましょう。

測量図・境界確認書

土地の売買においては、面積や境界の場所が非常に重要となります。
境界標が明確でないと、測量をもう一度やり直すことになり、最低でも数十万円の出費となります。

また、境界を確定する際は、近隣の地主の立会いのもと、境界確認を行い、書類に残す必要があります。

この確認の際にトラブルになり、解決までに期間と費用が掛かることが多いため、境界確認書がすでにある場合は確実に用意しておきたいところです。

建築確認概要書、検査済証

確認済証は、建築物の工事前に計画が建築基準法に適合することを証明するものです。
また、検査済証とは、工事完了後等に、工事が建築基準法に適合している場合に発行される書類です。

建物の売却の際には、必ず必要となります。
確認済証や検査済証がない場合、内容を役所で確認することはできますが、古いものは詳細の確認が取れません。
また、いずれも再発行はされず、取引に不都合が生じかねませんので、大切に保管してください。

建物図面、建築設計図等

売却する場合、建物について目に見えないことを含め、買い手に説明する必要が生じます。
その際に、建築した際の図面があるかないかによって精度が全く異なります。

図面がない場合は、調査するための費用が掛かったり、査定においても金額が下がる可能性がありますので確実に準備しましょう。

必要な書類は当社までお問い合わせください

当社では、不動産を相続された方に、処分や利活用をする際に必要となる書類を一つひとつ確認し、アドバイスすることができます。

また、どうしても書類が見つからない場合に、その後の不動産の処分方法に合わせた対策方法も提案可能です。
必要に応じ、土地家屋調査士などの業者を紹介することもできます。

必要書類についてのお問い合わせはお気軽に当社までお寄せください。

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